利用規約を変更する方法について|改正民法下における対応

弁護士執筆記事
渡瀬・國松法律事務所
國松 大悟 弁護士
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利用規約/プライバシーポリシー

「アプリをリリースした際は,似ているサービスの利用規約をそのまま使ってしまったが,利用者も増えてきたので修正したい。」

新しく追加した機能に関する定めを利用規約に追加したい。

スマートフォン・アプリやwebサービスを提供している方の中には,サービスを運営していく中で,このような希望を持つ方も少なくないと思います。

本記事では,そのようなスマートフォン・アプリやWebサービスの運営者の方に向けて,利用規約を変更する場合に必要な手順や方法を記載します。

利用規約の変更方法と民法(変更の条件)

利用規約の変更の条件を定めた規定として,2020年4月から施行されている改正後の民法には,次のような規定があります。

定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

改正民法第548条の4第1項

少し長い規定となっていますが,概要としては,次の場合に利用規約の変更を認めた規定と評価できます。

  • 利用者が利用規約の変更に同意した場合
  • 利用規約の変更が利用者一般にとって利益となる場合
  • 利用規約の変更が合理的な場合

以下では,この三類型について,詳細に見ていきます。

利用規約の変更が認められる場面①「同意が得られた場合」

まず,利用者が利用規約の変更に同意した場合には,その利用者との間で変更後の利用規約の内容が適用されることになります。

利用規約の変更が認められる場面②「利用規約の変更が利用者一般にとって利益となる場合」

次に,利用規約の変更が利用者一般にとって利益となる場合も,利用規約の変更が認められます。

このことから,次のような場面では,わざわざ個々の利用者の同意を取得することなく,利用規約を変更できる可能性が高いと考えられます。

  • 利用料金を減額するケース
  • 同じ利用料の範囲内で提供するサービスの質や量を拡充する場合

なお,利用者の一部にとっては利益となる変更であるものの,他の利用者にとっては不利益となるような変更である場合は含まれない点には,注意が必要です。

利用規約の変更が認められる場面③「利用規約の変更が合理的な場合」

また,利用規約の変更が「合理的な場合」にも,個別の利用者から同意を得ずに利用規約を変更できることになります。

厳密に言えば「契約をした目的に反せず」という要件もあります。しかし,契約をした目的に反している場合には利用規約の変更が合理的ではないと評価できるようにも思われますので,「契約をした目的に反せず」という要件はあまり気にしなくていいように思います。

それでは,どのような場合に利用規約の変更が合理的といえるのでしょうか。

改正民法では,「合理的か否か」を判断する上での考慮要素が列挙されることになりました。この考慮要素が、次の4つです。

  • 変更の必要性
  • 変更後の内容の相当性
  • 利用規約の変更をすることがある旨の定めの有無
  • その他の変更に係る事情

たとえば,法改正やアプリ内で利用している第三者サービスの終了などによってアプリ内の機能の一部が提供できなくなったような場合には,その対応に必要な範囲内での利用規約の変更が,わざわざ個々の利用者から同意を得ることなく,可能になると考えられます。

以下では,考慮要素を順に見ていきます。

利用規約変更の合理性を基礎付ける事情①「変更の必要性」

1点目の考慮要素が利用規約変更の必要性です。

たとえば,次のような場合には,利用規約の必要性が高いと評価でき,利用規約の変更が「合理的」と評価されやすいと考えます。

  1. 経済情勢が著しく変化して利用料金を上げなければならなくなった場合
  2. 法制度の変更によってサービスの一部を停止しなければならなくなった場合

この考慮要素により,たとえば消費税増税の際にも,利用者から個別の同意を得ずに利用規約を変更できる可能性は高まったように思います。

利用規約変更の合理性を基礎付ける事情②「変更後の内容の相当性」

2点目の考慮要素は,変更後の利用規約の内容の相当性です。

利用規約を変更する必要性と変更の内容のバランスが取れているかが考慮されます。

利用規約を変更する目的に照らし,変更の内容が不相当な場合には,変更後の利用規約の内容の相当性が否定されることになり,利用規約の変更が「合理的」とは評価されにくくなると考えます。

利用規約変更の合理性を基礎付ける事情③「利用規約の変更をすることがある旨の定めの有無」

3点目の考慮要素は「利用規約の変更をすることがある旨の定めの有無」です。

利用規約において「将来的に民法の規定に従って利用規約の変更をすることがあります。」とさえ規定しておけば,利用規約の変更が合理的と評価されやすくなると考えられます。

なお,民法改正の過程では,この利用規約の変更をすることがある旨の定めを利用規約変更の必要条件とすることも考えられていましたが(民法(債権関係)部会資料83-2・40頁),最終的には必要条件ではなくなりました。

その他の変更に係る事情

4点目の考慮要素は「その他の変更に係る事情」です。

利用規約の変更によって利用者に生じる不利益を緩和する措置が設けられているかなどが考慮されることになります。

たとえば,料金の値上げの必要がある場合に,いきなり5%あげることなく,段階的にまずは2%,その後に順次5%まで上げていくといった措置を設けておくことにより,利用規約の変更が合理的と評価されやすくなると考えられます。

利用規約の変更方法と民法(変更の手続)

利用規約を変更できる場合に関して利用規約の変更方法についても,民法が規定しています。

以下では,利用規約を有効に変更できる上記の3つの場合に合わせ,それぞれの場合における利用規約の変更方法を記載します。

利用者との間で変更に合意した場合

はじめに,利用者との合意によって利用規約を変更する場合です。

この場合は利用者から同意を取得すれば,それだけで有効に利用規約を変更できると考えられます。

利用者からの明示的な同意がある場合だけではなく,黙示的な同意があるに過ぎない場合でも,利用規約は変更されると考えられています(電子商取引及び情報財取引等に関する準則)。

もっとも,こちらの準則によれば,黙示的な同意があったといえるか否かは,次のような事情の有無によって判断されるとされています。

  • 変更が一般の利用者に合理的に予測可能な範囲内であるか否か
  • 変更が一般の利用者に影響を及ぼす程度
  • 一般の利用者であれば当然同意するであろう内容であるか否か
  • 変更がサービスの改良や新サービスの提供など利用者にもメリットのあるものであるか否か

したがって,一方的に事業者に利益を与えるような変更については,仮に十分に告知しておいたとしても,サービスの利用継続をもって黙示的な同意があったとは評価されない可能性が残る点には注意が必要です。

利用規約の変更が利用者一般にとって利益となる場合

続いて,利用者一般にとって利益となる変更を利用者の同意なく行う場合です。

この場合については,改正後民法の次の規定が変更方法について定めています。

定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

改正民法第548条の4第2項

この規定に則って利用規約を変更する場合,次の手順を踏むことになると考えます。

  1. 変更後の利用規約の適用を開始する日(効力発生日)を定める。
  2. アプリ上において、次の事項を掲示する。
    • 効力発生日
    • 利用規約を変更する旨
    • 変更後の利用規約の内容

※ アプリ上で表示するのが一番簡便だと思いますが、他にも全ての利用者に対して電子メールを送信するなどの方法もあります。

なお、下記の「利用規約の変更が合理的な場合」と異なり「利用規約の変更が利用者一般にとって利益となる場合」には、アプリ上での上記事項の掲示の日と同日(または同日以前)をもって効力発生日とすることも可能と思われます(民法(債権関係)部会資料75B・15頁参照)。

利用規約の変更が合理的な場合

最後に,変更が合理的であるとして利用規約を変更する場合です。

この場合についても,上記の改正民法第548条の4第2項が適用されるため、次の手順を踏むことが必要になると考えます。

  1. 変更後の利用規約の適用を開始する日(効力発生日)を定める。
  2. アプリ上において、次の事項を掲示する。
    • 効力発生日
    • 利用規約を変更する旨
    • 変更後の利用規約の内容

ただ,「利用規約の変更が利用者一般にとって利益となる場合」と異なり,上記2の事項の掲示から効力発生日までの間には一定の期間が必要と考えられます。なぜなら、改正民法には次の規定があるからです。

第一項第二号の規定による定型約款の変更(注:変更が合理的であるとして利用規約を変更する場合がこれに該当します。)は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

改正民法第548条の4第2項

この規定により,事前の「周知」がなければ変更後の利用規約は効力が生じないことになります。そして「周知」は,利用者全体が変更後の利用規約の内容等を認識するに至って初めて認められると考えられています。

したがって,変更の内容が軽微な場合にはサービスサイト上への掲示から数日後,変更の内容が複雑な場合にはサービスサイト上への掲示から数週間後から,周知を完了したものとして,変更後の利用規約の適用を開始できるものと思われます。

最後に

この記事では,改正民法の下における利用規約を変更する方法について記載しました。

利用規約の変更を考えられている方は,本記事を参考に,変更の有無や変更の方法をご検討いただければ幸いです。

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