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家族が痴漢で逮捕されたら|裁判までの流れと重要なポイントを弁護士が解説

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本記事では,ご家族の方が痴漢の容疑で逮捕された場合を例に,逮捕後の流れや,痴漢の案件に対して適切に対応するためのポイント等をご紹介します。

痴漢とは?

痴漢行為の要件や法定刑は,刑法ではなく各都道府県が制定している「迷惑防止条例」に定められています。東京都の場合は次のとおりです。

第5条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行 為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

東京都迷惑防止条例

典型的な例としては,

  • 電車内で女性の大腿部(太もも)に直接手で触れた
  • バスの車内で,ズボンをはいている女性のお尻をズボンの上から手で触れた

といった行為が挙げられます。

なお,行為の態様等によっては,上記条例ではなく,刑法第176条に定められている「強制わいせつ罪」が成立することもあります。

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

刑法第176条

痴漢をした場合の法定刑・刑事罰は?

例えば,東京都,埼玉県,千葉県の場合,痴漢行為(迷惑防止条例違反)の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

神奈川県の場合,痴漢行為(迷惑防止条例違反)の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

また,強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。

もちろん,すべての事案で上記の範囲で実刑となるわけではなく,事案の具体的な内容や弁護活動により,不起訴処分となったり,執行猶予付き判決となったりします。

痴漢で逮捕された後の流れ

もしもご家族の方が逮捕されてしまった場合,(これは事案が「痴漢」であるか否かにかかわりませんが)逮捕から裁判までの流れは次のとおりです。

【図1】 逮捕~判決言い渡しまでの流れ
重要なポイント①

逮捕されてしまったご本人は,起訴される前は,被疑者として,最長23日間(勾留請求までの72時間+勾留20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。

重要なポイント②

逮捕・勾留いずれの状態でも,弁護士は被疑者本人と面会することができます。他方,逮捕されてから勾留が決定するまでの間,通常は,ご家族の面会は認められません。

重要なポイント③

検察官は,逮捕・勾留中に行った捜査や取調べの結果を踏まえて,起訴する必要があると判断した場合には,被疑者を起訴します。

重要なポイント④

起訴前に勾留されていた被疑者は,起訴された後も身体拘束が続くのが通常です。この場合,起訴前の逮捕・勾留により最大23日間の身体拘束を受けた後,さらに引き続き刑事裁判で判決が出るまで身体を拘束され続けることになります。

重要なポイント⑤

刑事裁判の判決は,審理が終わってから数週間で言い渡されます。被告人が起訴された事実をすべて認めている場合には,刑事裁判の審理は1回で終わることが多いですが,被告人が起訴された事実を否認していたり,事案が複雑な場合などは,審理が複数回に渡り行われることもありますので,判決が出るまでの期間は事案によって異なります。

ご相談者様からご質問いただくことも多い「逮捕から裁判までの流れ」については,下記の記事でさらに詳しく解説しています。

・逮捕から裁判・判決までの手続きの流れを弁護士が解説

痴漢の事案で特に重要となるポイント

痴漢行為の態様・時間等の具体的な事情

ご家族の方が痴漢の容疑で逮捕されたら,まずは,逮捕されてしまったご本人と弁護士がいち早く面会を行います。これを「接見」といいます。

接見を通して,痴漢を疑われる行為を行った覚えがあるのか,あるとして,いつどこでどのように行ったのかといった事情を本人から詳しくお聴きします。これが刑事弁護の出発点です。

ご本人からお話を聴く中で,本人に有利な証拠の所在や,事案の法的な問題点が見えてきます。

特に,痴漢行為を行っていた場合,触れた部分がどこなのか(脚部・胸・臀部・性器周辺等),どのように触れたのか(着衣の上から触れたのか,直接触れたのか),どれくらいの時間触れていたのか,などといった事情は,検察官による処分や刑事罰の重さにも関わってきますので,できるだけ早く正確に把握する必要があります。

痴漢の“冤罪”もあり得る

過去の裁判例を見ると,痴漢の事案については「無罪」と判断されている事例がいくつか存在します。有罪判決の件数と比較すると,無罪判決の件数は決して多くありませんが,中には,いわゆる「冤罪」の事案もあり得るでしょう。

痴漢の事案においては,「被害者の供述」が証拠として重要な意味を持ちます。そのため,検察官が提出する証拠に照らして,その供述内容が果たして信用できるものなのかを十分検証することが重要です。

被害者との示談の有無

痴漢行為があった場合,被害者と示談がされているか否かは,起訴・不起訴の判断や刑事罰の程度に大きく影響を及ぼします。

痴漢の加害者と被害者とが直接示談交渉を行うことは心情的に困難であることが多いので,示談交渉を行う場合には弁護士に依頼した方が良いでしょう。

最後に

本記事では,ご家族の方が痴漢の容疑で逮捕されてしまったという事案を例に,逮捕から裁判までの流れや,解決に導くために重要となるポイントについてご説明しました。

当事務所では,痴漢事案については数多く取り扱っておりますし,その他の刑事弁護にも対応しております。

ご家族の方が痴漢の疑いで逮捕されてしまった,あるいはご自身が痴漢を疑われていて悩んでいるという方は,こちらのお問い合わせフォームから,お気軽にご相談ください。

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