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相続放棄のタイミングはいつが良い?弁護士が解説

相続放棄は、被相続人が死亡した後、自己のために相続が発生したことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

この記事では、さらに詳しく、相続放棄をすべきタイミングについて解説します。

相続放棄のタイミングに関する原則的なルール

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法第915条第1項)。この期間のことを「熟慮期間」といいます。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
・・・

民法第915条

熟慮期間を経過してしまった場合、相続することを承認したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなってしまいます(民法第921条第2号)。

これが、相続放棄のタイミングに関する原則的なルールです。

「相続の開始があったことを知った時」とはいつのことか

上記の条文に記載されているように、熟慮期間の起算点は、「相続の開始があったことを知った時」です。

よく、起算点が「被相続人の死亡時」であると思っている方もいらっしゃいますが、それは正確な理解ではありません。あくまで、「相続の開始があったことを知った時」が起算点となります。

たしかに、被相続人の方が他界した日に、他界したことを知った場合は、「被相続人の死亡日=相続の開始があったことを知った時」となります。

しかし、被相続人の方が他界してからしばらく経過した後に、被相続人が他界したことを知らされた場合には、知らされた日が「相続の開始があったことを知った時」となります。

例えば、次のようなケースでは、起算点が被相続人の死亡時よりも後になります。

具体例1

一人暮らしをしている被相続人が自宅で亡くなっていたものの、しばらくの間誰にも見つかることなく時間が過ぎた。一定期間の経過後、被相続人が死亡したことを警察から知らされた。

上記のケースでは、警察から被相続人の死亡を伝えられた日が起算点となります。

具体例2

被相続人が亡くなった時点で、自分は相続人としての立場を有していなかったが、第1順位の相続人(全員)が相続放棄の手続をしたため、自分に相続人としての地位が回ってきた。

上記のケースでは、自分に相続人としての地位が回ってきたことを知った日が起算点となります。

第1順位の相続人が、3か月の熟慮期間が経過するぎりぎりのタイミングで相続放棄の手続をとった場合であっても、第2順位の相続人には数日しか手続をとる日が残されていないということにはなりません。

被相続人が死亡する前(生前)に相続放棄はできない

相続放棄は、被相続人の方が他界する前にあらかじめ行うことはできません。相続放棄ができるのは、被相続人の方が他界した後に限られます。

仮に、被相続人の死亡する前に、相続人となるべき人物が「相続を放棄します」といった内容の契約書や念書を作成していたとしても、相続放棄の効力が生じることはありません。

3か月以上経過していても相続放棄できることがある

被相続人の方が他界し、自身が相続人になることを知ってから3か月以上経過していても、一定の要件のもとでは相続放棄が認められることがあります。

事例

生前まったく交流のなかった父親が死亡した。相続人となった子は、父親の死亡日に死亡の事実は知ったものの、父親が借金を抱えていたことについては全く知らなかった。


子は、父親が死亡したことを知ってから3ヶ月以上経った後、突然、債権者から「あなたの父親の借金を返済してください」という通知を受けた。子は、いきなり知らされた父親の借金に驚き、相続放棄をしたいと考えた。

上記の事例において、熟慮期間の起算点はいつになるでしょうか。

相続人となった子は、父親の死亡日に死亡の事実を知っています。したがって、父親の死亡日が起算点となり、父親の死亡日から既に3か月以上が経過してしまった以上、相続放棄はできないように思われます。

しかしながら、上記のような事例でも相続放棄を認めた判例(最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日)が存在します。

裁判所は、

  • ①相続人が、被相続人の死亡により自身が相続人となったことを知ってから3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、
  • ②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、
  • ③相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき

という要件を満たす場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時から起算するのが相当であると判断しています。

つまり、被相続人の借金の存在を認識した時点を起算日とすることで相続放棄を認めたのです。このように、具体的な事案の内容によっては、起算点を後ろにずらすなどして相続放棄が認められることがあります。

相続放棄をするベストなタイミングは?

結局のところ、相続放棄をするのであれば、被相続人の方が他界して自身が相続人となることを知ってから、なるべく早く手続を進めるのがベストということになります。

相続放棄の手続を弁護士に一任する場合であっても、弁護士への相談、弁護士との契約、弁護士費用の振込み、財産調査や手続に必要な書類の取得や作成などで、思っていたよりも時間がかかってしまうこともあり得ます。

「期限に間に合わないかも?」という余計な不安を抱かないためにも、できるだけ期間に余裕をもって行動するようにしましょう。

最後に

本記事では、相続放棄のタイミングについて解説しました。

当事務所では、相続放棄や被相続人の財産調査に関するご相談も受け付けております。ご自身のケースで相続放棄ができるのかわからない、あるいは、財産調査や相続放棄の手続がよくわからないなど、お困りの方はこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

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