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写真やイラストの無断転載に関する損害賠償請求を考えたら

写真やイラストが,著作者の方に無断で勝手に使用されてしまう例は少なくありません。

当事務所でも,そのような無断転載にお困りの方から,無断転載を行った人物の特定や,特定後の損害賠償請求の依頼を受けることがあります。

本記事では,自身が権利を有する写真やイラストが無断転載されていることを発見した写真家やイラストレーター,クリエイターの方を対象に,無断転載に関して損害賠償請求を行う方法等をご説明します。

損害賠償請求の可能性

最初に,そもそも無断転載に関する損害賠償請求は認められるのか。という点について,結論からお話します。

結論としては,イラストや写真が無断転載された場合,無断転載を行った人物に対しては,原則として,損害賠償請求を行うことができます。

イラストや写真が無断転載された場合の損害賠償請求の根拠は,基本的に,著作権侵害になります。

すなわち,イラストや写真が「著作物」(著作権法第2条第1項第1号)に該当する場合には,著作権者に無断での「複製」が禁止されることになります(同法第21条)。

そして,多くのイラストや写真は,創意工夫を凝らして作出されたものであり,「創作的な表現」としての「著作物」に該当するものと考えられます。

したがって,イラストや写真が無断で転載されているような場面では,そのイラストや写真を作出した著作権者の著作権を侵害していると評価できる可能性が高いと考えられます。

写真,イラスト,音楽など,インターネットのホームページや電子掲示板などに掲載されているほとんどのものは誰かが著作権を有しています。これらを,権利者の許諾を得ないで複製することや,インターネット上に掲載して誰でもアクセスできる状態にすることなどは,著作権侵害にあたります。

総務省「著作権侵害に注意」

総務省が運営するサイトにおいても,このような記載を見つけることができます。

無断転載と引用

このように著作権侵害を理由とする損害賠償請求を行うことができる可能性の高いイラストや写真の無断転載ですが,次のようにお考えの方も少なくないのではないでしょうか。

「転載行為であっても『引用』であれば著作権法上許容されてしまうわけだから,実際に損害賠償を請求できる場面は限られているのではないか。」

たしかに,著作権法には,一定の範囲で著作物の自由な利用を許容する規定が設けられています。

著作権法第32条も,そのような規定の1つです。

公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法32条

こちらの規定では,「引用」という方法であれば,著作権者に断りを入れることなく,著作物を利用できることが示されています。

しかし,この「引用」として認められる範囲は,必ずしも明確ではありません。

一般的には,次の要件を充足する場合には,「引用」として著作物の利用が認められると考えられています(文化庁「著作権テキスト」)。

  • すでに公表されている著作物であること
  • 「公正な慣行」に合致すること
  • 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
  • 「出所の明示」が必要

このうち,特に「正当な範囲内」か否かの判断基準や,「公正な慣行」に合致するか否かの判断基準は必ずしも明確ではありません。

少なくとも「(オリジナルのイラストや写真の)出所を明示さえしていれば何でも『引用』として許容されるに違いない。」といった考え方は誤りであるといわざるを得ません。

したがって,「引用」を許容する著作権法第32条が存在するからといって,無断転載を理由にした損害賠償請求が認められる場面が限定的であると評価することはできないものと考えられます。

無断転載と賠償額

では,イラストや写真の無断転載に関して損害賠償請求が認められる場合,どの程度の金額の賠償が認められる可能性があるのでしょうか。

無断転載に関する賠償額を考える際に重要となるのは,著作権法114条です。

著作権法114条の第1項から第3項は,それぞれ概要次のような損害額の算定規定となっています(特許庁「著作権侵害への救済手続」)。

著作権法114条1項

「損害額」=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」(ここまでの計算結果が著作権者の販売等を行う能力に応じた額を超えない限度)-「権利者が販売等を行えない事情に応じた金額」

著作権法114条2項

「損害額」=「侵害者が得た利益」

著作権法114条3項

「損害額」=「ライセンス料相当額」

こちらの規定を理解するために,いくつか例を考えてみます。

Example

1冊あたり500円の利益が得られる本の内容が,第三者によって無断でアップロードされてしまい,1万人によって合計1万回ダウンロードされた。

この例では著作権法114条1項により,著作権者は無断転載を行った第三者に対し,500万円の損害の賠償を請求できる可能性があります。

Example

あるイラストをインターネット上に無断掲載した人物が,当該イラストの掲載によって200万円の利益を得た。

この例では,著作権法114条2項により,著作権者は無断転載を行った人物に対し,200万円の損害の賠償を請求できる可能性があります。

Example

ライセンス契約を締結した会社に対して月額5万円のライセンス料で掲載を許可しているイラストが,第三者によって6か月にわたって無断で掲載されていることが判明した。

この例では,著作権法114条3項により,著作権者は無断転載を行った人物に対し,30万円の損害の賠償を請求できる可能性があります。

損害賠償請求の方法と弁護士への依頼

上記のとおり,写真やイラストが無断転載された場合には,著作権法114条を利用して一定の損害の賠償を請求できる可能性があります。

それでは,具体的にはどのような手順で損害の賠償を請求することになるのでしょうか。

侵害者の特定

インターネット上での無断転載に関しては,無断転載を行っている人物が誰か分からないことも少なくありません。

このようなケースでは,まずはイラストや写真などの無断転載を行っている人物の特定が必要になります。

特定のためには,(i)IPアドレスの開示請求と,(ii)契約者情報の開示請求の2段階の手続を踏む必要があります。

詳しくは「悪質な投稿を行う投稿者を特定する方法と費用は?」にも記載しておりますが,二段階の手続をいずれも自身で行うのは骨が折れるため,可能であれば,インターネット問題に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。

特定の2ステップ

身近にインターネット問題に強い弁護士がおらず,これから弁護士を探すのが大変だという方は,当事務所にもインターネット問題に注力している弁護士が在籍しておりますので,こちらのお問い合わせフォームから,お気軽にご相談ください。

裁判外の交渉

無断転載を行っている人物が特定できた場合には,その人物との間で裁判外での交渉を試みることになります。無断転載を行っていることを発見した旨を告げた上で,無断転載に関する損害の賠償を求めることになります。

この段階では,内容証明郵便を利用することが多く,弁護士に依頼して弁護士名義で内容証明郵便を送付してもらうことにより,損害の賠償が実現するケースも少なくありません。

無断転載を行っている人物の特定を弁護士に依頼した場合には,こちらの内容証明郵便の作成および送付についても,その弁護士に依頼してしまうのが良いでしょう。

訴訟提起

裁判外での交渉を行ったにもかかわらず,損害の賠償が実現しない場合には,訴訟提起を行うことを検討します。

訴訟提起を行った場合に判決が出るまで時間がかかってしまうことを懸念される方も少なくないと思います。しかし,訴訟提起によって相手に対して本気度を伝えることができ,結果として早期の和解が実現し,判決を待たずに損害の賠償が実現するケースもあります。

最後に

本記事では,写真やイラストが無断転載されていることを発見した写真家やイラストレーター,クリエイターの方を対象に,無断転載に関して損害賠償請求を行う方法等をご説明しました。

本記事が,無断転載の被害に悩まれている方の参考になることを願っています。

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