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発信者情報開示請求の意見照会書を無視したらどうなる?その後の流れや適切な対応を弁護士が解説

インターネット上への投稿やファイル共有ソフトの利用などが原因で発信者情報開示請求がなされると、プロバイダから、インターネットに書き込みをした投稿者あるいはファイル共有ソフトの利用者といった「発信者」に対して連絡があります。この連絡は、プロバイダ責任制限法に定められた意見照会手続に基づいて行われるものです。

このとき送付される「発信者情報開示に係る意見照会書」(以下単に「意見照会書」ともいいます。)は、発信者の住所や氏名が開示されるかどうかの判断に影響を与えるものですので、何も考えず無視してはいけません。

訴訟を提起されるなど予想外のことが起こるリスクを避けるためにも、ケースに応じて適切な対応をとることが重要です。

以下、意見照会書を無視した場合のリスクを含め、対応方法や予想される展開などについて解説します。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたが無視しても大丈夫か

当事務所では、「自分宛てに発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、無視しても大丈夫でしょうか。」「意見照会書を無視するとどうなりますか。」というご相談やご質問を数多くいただいております。

しかし、意見照会書を無視することは得策とはいえません。なぜなら、意見照会書を無視してしまうと、発信者の情報(あなた自身の氏名や住所などの情報)を開示するか否かを、プロバイダ側の判断に全面的に委ねてしまうことになるからです。

つまり、意見照会書を無視するということは、プロバイダに対して、「私の情報を開示するか否かの判断について、私に特段意見はありませんので、ご判断はお任せします。」と言っているようなものなのです。

意見照会書に対しては、情報の開示に同意しない場合はもちろん、同意する場合であっても適切な内容で回答をする必要があります。

そうすることで、情報が開示されることを防ぐことができたり、情報が開示されたとしても開示請求者側とスムーズに示談できたりする可能性が高まるといったメリットがあるからです。

ここからは、発信者情報開示請求の仕組みや意見照会書の意味などの基本事項も交えつつ、意見照会書を無視した場合のリスクや対策などについて解説していきます。

2 発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求とは、インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害などの権利侵害を受けた場合に、加害者に係る情報の開示をプロバイダに請求する手続です。

3 意見照会書とは?

そもそも意見照会書とはどのようなものなのでしょうか。意見照会書がどのようなものかは、自身の権利が侵害されたと考えて開示請求をしている人の側から考えるとわかりやすいでしょう。

インターネット上の投稿などによって自身の名誉権やプライバシー権等が侵害されている場合、まずは問題となる投稿(または当該投稿を行ったアカウントへのログイン)に使用されたIPアドレスを特定するための手続を行います。例えば、X(旧Twitter)やGoogleなどへの請求がこれにあたります。

その結果IPアドレスが開示されたら、今度はそのIPアドレスを管理するプロバイダに対して、問題の投稿(を行ったアカウントへのログイン)がなされた当時に当該IPアドレスを使用していた人物(発信者)の情報(氏名や住所など)を開示するように請求します。

この請求を受けたプロバイダは、プロバイダ責任制限法第6条第1項に基づき、当該IPアドレスを割り当てていた契約者(発信者)に対して「氏名および住所などの情報を開示請求者に開示しても良いか」を確認します。

この確認のタイミングで、プロバイダから発信者に送付されるのが「発信者情報開示に係る意見照会書」です。

開示関係役務提供者は…開示の請求を受けたときは…当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。

プロバイダ責任制限法第6条第1項

4 意見照会書への対応方法とその後の流れ

「発信者情報開示に係る意見照書」が届いたら、まずはその内容を確認しましょう。意見照会書への対応方法としては、大きく「無視する」「同意する」「拒否する」という3つの選択が考えられます。

(1)「無視」するとどうなるか

意見照会書に対し、何らの回答もせず、これを無視したとしても、無視したこと自体に対する罰金などの罰則はありません。

ただし、本記事の冒頭でも述べたとおり、「無視する」という選択は基本的におすすめできるものではありません。

なぜなら、発信者の情報を開示するか否かをプロバイダ側の判断に全面的に委ねてしまうことになるからです。

つまり、意見照会書に対して何らの回答もせず、これを無視した場合、自身として疑問に思うことや主張したいことがあったとしても、それが考慮されないままプロバイダの判断により発信者情報(氏名や住所など)が開示されてしまう可能性があるのです。

したがって、「同意」するのか「拒否」するのかの意思は明らかにした方が良いでしょう。

(2)「同意」するとどうなるか

意見照会書に記載されている内容に間違いがなく、特に反論することがなければ、開示に同意するのも1つの選択肢です。

同意した場合には、そのまま開示請求者に対して発信者情報(氏名や住所など)が開示されてしまうことが多いと考えておきましょう。

もっとも、ここで注意しなければならないのは、開示に同意をして発信者情報が開示された場合には、開示請求者から損害賠償を請求されたり、開示請求者が刑事告訴を行ったりする可能性があるということです。

基本的に、発信者情報開示請求は、損害賠償請求や刑事告訴を行うことを目的として、発信者の住所や氏名を特定するために行われるものですから、そのような流れも想定して対応していく必要があります。

例えば、早期に弁護士を介入させて謝罪や示談を行うことができれば、損害賠償請求訴訟を提起されることを未然に防いだり、賠償金額を抑えたり、刑事告訴ないし刑事処罰を避けることなどが期待できます。

損害賠償請求や刑事告訴への対応も見据えて適切な行動をとっていくためには、同意する場合であっても弁護士に相談・依頼した方が良いでしょう。

(3)「拒否」するとどうなるか

意見照会書を無視するのではなく、明確に「拒否する」(開示に同意しない)意見を述べる方法もあります。特に、意見照会書に記載されている内容に全く心当たりがない場合や、法的に見て開示請求者の主張が認められる可能性が低い場合などには、拒否するという選択も検討すべきでしょう。

もっとも、「拒否」はあくまでもあなたの「意見」に過ぎませんので、「拒否すれば必ず情報は開示されない」というわけではありません。ただし、プロバイダ側からすれば、契約者の同意がないにもかかわらず、任意に契約者の個人情報を開示するには一定のリスクがあります。したがって、情報の開示を「拒否」したにもかかわらず、プロバイダの判断で情報が開示される可能性は(事案にもよりますが)高くはないでしょう。

開示請求者としては、任意での発信者情報開示請求が拒否されてしまえば、裁判上の手続によって発信者の情報を取得するしかありません。任意での発信者情報開示請求が拒否された場合、開示請求者は、プロバイダを相手方(被告)として、発信者情報開示命令の申立て(あるいは訴訟提起)をします。

この裁判で発信者情報の開示が認められれば、その決定(あるいは判決)に従い、プロバイダは、開示請求者に対し、発信者情報(氏名や住所など)を開示することになります。

5 意見照会書への対応|よくある3つのケースを例に

届いた意見照会書にどのように対応するかは、それぞれのケースに応じて慎重に検討した方が良いでしょう。ここでは、よくあるケースを3つご紹介します。

(1)権利侵害があると考えられる場合

意見照会書の中で指摘されている投稿が明らかに名誉権を侵害する場合や、ファイル共有ソフトの利用について著作権を侵害することが明らかである場合など、権利侵害が認められることが明らかなケースです。

このようなケースでは、無理に事実を争うのではなく、発信者情報の開示に「同意」した上で、適切な金額での示談成立を目指すのが現実的でしょう。そうすることで、民事訴訟の提起や刑事事件化などトラブルがさらに拡大するリスクを抑えることができます。

当事務所では、意見照会書に対し、同意する場合の回答書の作成やその後の損害賠償請求についての交渉(示談交渉)の依頼も多数お受けしています。

(2)権利侵害がないと考えられる場合

意見照会書に書かれている内容が必ず正しいというわけではありません。中には、内容からして権利侵害は認められないと考えられる場合や、権利侵害が認められる可能性はあるものの、法的に争う余地が十分にあると考えられる場合もあります。

このようなケースでは、発信者情報の開示を明確に「拒否」することも検討すべきでしょう。

拒否する場合には、単に拒否するだけではなく、権利侵害が認められないとする法的な主張を適切に行うのが効果的です。必要に応じて過去の裁判例なども引用します。

(3)身に覚えがない場合

意見照会書に記載されている内容を確認したものの、「書かれている内容に全く身に覚えがない」という方もいらっしゃいます。

例えば、Aさんの名義で契約しているプロバイダを、同居している家族のBさんが利用して書き込みを行った場合などには、このようなことも起こり得ます。

このようなケースでは、意見照会書に記載されている内容についてまずは真相を解明する必要があるでしょう。本当に身に覚えがないのであれば、開示を拒否する方向で検討しても良いでしょう。

ただし、このようなケースでも、適切な反論を行わなければ自身の情報が開示されたり損害賠償請求が認められたりしてしまう可能性がある点には注意が必要です。

6 意見照会書を無視したら学校や会社にばれるのか?

意見照会書を無視することで直ちに学校や会社に発覚することはありませんが、特定のケースでは、結果的に学校や会社などに発覚してしまう可能性があります。

繰り返しになりますが、意見照会書を無視した場合、発信者の情報を開示するか否かの判断はプロバイダ側に委ねられます。一般的に、このとき開示されるのは、問題の投稿などを行った(アカウントへのログイン)当時に当該IPアドレスを使用していた人物の情報、つまり、プロバイダと契約をしている方の氏名や住所などの情報となります。

つまり、自身が契約者となっているプロバイダを経由して投稿などがされていたケースで開示請求が認められた場合には、開示請求者に、プロバイダとの契約者である自身の氏名や住所などを知られることになります。

ただし、このときに開示される情報に「勤務先の名称」や「通っている学校名」などの情報は含みません。したがって、開示請求者が他の方法で学校や会社を突き止めるのでない限り、学校や会社に連絡がされる可能性は低いでしょう。

一方で、勤務先の会社や通っている学校が契約しているプロバイダを経由して投稿などがされていたケースで開示請求が認められた場合には、開示請求者に会社名や学校名を知られる可能性があります。

その情報をもとに、開示請求者が学校や会社に連絡をしてきた場合には、そのことが会社内や学校内で共有され、投稿者が誰であるのかなどを特定される可能性があります。

7 開示請求が認められた後の展開・法的責任

  • 意見照会書に対して同意した場合
  • 意見照会書を無視した結果プロバイダの判断で情報が開示された場合
  • 意見照会書に対して開示を拒否したものの、裁判所により開示が認められた場合

などには、開示請求者が発信者(誹謗中傷に当たる内容を投稿した人など)の氏名や住所を知ることになります。

発信者の氏名や住所が特定されると、開示請求者は、発信者に対して次のような法的責任を追及する可能性があります。

(1)損害賠償請求|民事上の責任の追及

発信者の氏名や住所が特定されると、開示請求者は、発信者に対して損害賠償請求をすることが考えられます。

一般的に、損害賠償を請求する側は、開示された氏名と住所を宛先として、損害賠償を請求する旨の書面を郵送で送ることが多いでしょう。このとき、投稿内容等の事実関係や権利侵害性について争いがあればその点も踏まえつつ交渉がされますが、これらの点について争いがなければ、主に金額面の交渉をすることになるでしょう。

交渉の結果、両者間で金額や支払方法などの折り合いがつかなければ、訴訟に発展する可能性があります。

訴訟になれば、最終的には裁判官が「被告(加害者)は原告(被害者)に対して●万円を支払え」というような判決を言い渡すことになります。もちろん、訴訟の結果、請求が認められないこともあります。

なお、損害賠償を請求する側は、郵送で書面を送るなどして交渉をすることもできますし、交渉を経ずにいきなり民事訴訟を提起することもできます。

(2)刑事告訴|刑事責任の追及

開示請求者が名誉権の侵害などを主張している場合は、刑事告訴をされることもあります。

刑事告訴とは、例えば、誹謗中傷にあたる書き込みをされた被害者が、「私がされた投稿は、私の名誉を毀損するものであり、名誉毀損罪が成立するので投稿者を処罰してください」と捜査機関に求めることをいいます。

捜査機関が告訴を受理すれば、加害者への取調べなどが行われます。投稿内容が悪質であったり、被害が大きいと考えられるケースでは、名誉毀損罪などで起訴されて刑罰が科される(前科がつく)こともあり得ます。

このような最悪の事態を避けるためには、意見照会書が届いた段階から、先を見据えて行動することが重要です。

8 まとめ|発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたら無視せず弁護士に相談を

意見照会書は、通常、突然自宅に郵送で送られてきます。

意見照会書の内容を見て、心当たりがある方もいれば、場合によっては心当たりがなく不安に思われる方もいるでしょう。中には、考えることが嫌になってしまったり、何かの間違いや詐欺のようなものだろうと考え、「無視する」という選択をしてしまう方もいらっしゃいます。

しかしながら、意見照会書を無視したことで、適切な対応をしていれば防ぐことができたのに、訴訟を提起されてしまったり、刑事告訴をされてしまったりするなど、状況が悪化してしまうことも少なくありません。

意見照会書が届いたがどのように対応をとればよいかわからないという方は、まずは一度冷静になり、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所でも、このような方からのご相談に数多く対応した経験を有しておりますので、当事務所の弁護士へのご相談をご希望の方は、こちらのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

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