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Q&A|開示請求ができる内容とできない内容の違いは何か?

当事務所では、発信者情報開示請求削除請求などのインターネット上での誹謗中傷対応に注力しており、日々多くのご相談を頂いています。

本記事では、このような当事務所の経験を踏まえ、開示請求ができる内容と開示請求ができない内容の違いをQ&A形式でご説明します。

発信者情報開示請求においては、プライバシー権侵害や著作権侵害、肖像権侵害なども問題になることが多いですが、この記事では、特に開示請求できるかできないかが問題となりやすい名誉毀損(名誉権侵害)侮辱(名誉感情侵害)について触れるようにします。

なお、本記事では、裁判手続において開示請求が認められる可能性がある投稿を「開示請求ができる内容」の投稿として取り扱い、裁判手続において開示請求が認められない可能性が高い投稿を「開示請求ができない内容」の投稿として取り扱います。

名誉毀損を理由に開示請求できる内容は?

最初に、名誉毀損を理由とした開示請求の場合について、ご説明します。

ハンドルネーム等での誹謗中傷

いわゆる源氏名で誹謗中傷を受けてしまった。このような場合は、名誉毀損を理由とする開示請求をすることはできないのか?

また、源氏名やSNSのアカウント名などの記載も含まれない投稿について、開示請求できる可能性はあるか?

名誉毀損を理由とする開示請求が認められるためには、少なくとも次の2点が認められる必要があります。

  • 客観的に見て、請求者に言及する投稿であること
  • 請求者の社会的評価を低下させる投稿であること

このうち問題とされることが多いのは、1点目の要件です。

一般に同定可能性と呼ばれます。

同定可能性については、次の点に注意が必要です。

  • ハンドルネームや通称、源氏名等であっても、同定可能性が認められる可能性がある。
  • 同定可能性の判断にあたっては、対象とする投稿の内容以外も参照されることがある。

後者については、たとえば、前後の投稿の内容や、対象投稿が所在する掲示板のタイトルなどを理由にして開示請求が認められることも少なくありません。

したがって、源氏名で誹謗中傷を受けた場合であっても、開示請求できる可能性があります。

また、投稿内容自体に源氏名やSNSのアカウント名などの記載が含まれない投稿についても、その投稿が行われたスレッドのタイトルなどから、特定の個人に言及していることが客観的に読み取れる場合には、開示請求できる可能性があります。

たとえば、匿名掲示板の1つである爆サイにおいては、対象投稿の所在するスレッドのタイトル中に請求者が勤務する店舗の名称等が含まれていることも多く、投稿そのものの中に請求者の氏名等が記載されていなくても、同定可能性が認められることが少なくありません。

なお、爆サイの開示請求については、当事務所の次の記事もご参照ください。

真実を記載して社会的評価を低下させる投稿

SNS上の投稿で、私の過去の行為が詳細に指摘されてしまった。指摘された行為を私が過去に行ったことは真実だが、この投稿の投稿者を開示請求できないか?

名誉毀損を理由とする開示請求について、「投稿内容が真実であれば開示請求できない」とお考えの方も少なくないように思います。

しかし、投稿内容が真実であっても、それだけで開示請求ができなくなる訳ではありません。

開示請求できないのは、投稿内容が真実であることに加えて、次の2つの要件がいずれも充足される場合です。

  • 事実の公共性
  • 目的の公益性

そのため、過去の実際の行為がSNS上で指摘されてしまった場合であっても、その行為が公共の利害に関する事実でなければ、名誉毀損を理由に開示請求できる可能性があります。

他方で、犯罪行為や法人の経営者としての行為などは、公共性が認められる可能性が高く、その内容が真実であれば、名誉毀損を理由とした開示請求はできない可能性が高いでしょう。

意見や感想を記載するに過ぎない投稿

飲食店を経営しているが、Googleマップの口コミにおいて、料理の味や接客態度を悪く書かれてしまった。この口コミの投稿者を開示請求できないか?

店舗や法人についての口コミには、「美味しくなかった」や、「接客態度が悪かった」などの個人の感想に過ぎないような内容のものも少なくありません。

このような口コミは、基本的には、開示請求できない可能性が高いでしょう。

一般的には、単なる個人の感想であれば、社会的評価は低下しないと考えられるからです。

他方で、「ここの料理には、腐った食材が使われており、食べられたものでなかった。」といった内容のように、感想の具体的根拠が含まれている投稿は、それによって店舗の社会的評価が低下するといえるため、名誉毀損を理由に開示請求できる可能性があるでしょう。

また、感想の具体的根拠が含まれていない投稿であっても、不当に強い表現が使われている場合には、社会的評価の低下が認められ、開示請求できる可能性があります。

なお、Googleマップの口コミについては、当事務所の次の記事もご参照ください、

名誉感情侵害を理由に開示請求できる内容は?

続いて、名誉感情侵害を理由とした開示請求の場合をご説明します。

具体的な事実の記載がない投稿

会社を経営しているが、Googleマップにおいて、経営者である私のことを個人攻撃するような口コミが投稿されている。この口コミを投稿した人物について、開示請求できるか?

Googleマップの口コミでは、店舗や会社を経営する個人に対して人格攻撃が行われることがあります。

このような口コミには、具体的な事実の記載が含まれないことも少なくありません。

しかし、名誉毀損と異なり、名誉感情侵害については、具体的な事実の記載がなくても、開示請求できる可能性があります。

店舗や会社に関する感想の域を超えて人格攻撃にまで至っているような口コミについては、名誉感情侵害を理由に開示請求できるでしょう。

ダイレクトメッセージでの侮辱

SNSのダイレクトメッセージを利用して、私のことを侮辱するようなメッセージが連日届いている。送信者を開示請求することはできるか?

ダイレクトメッセージを使った誹謗中傷も少なくありません。

名誉感情侵害は、「公然性」がなくても成立するため、ダイレクトメッセージであっても、名誉感情侵害と認められる可能性は十分に存在します。

しかし、発信者情報開示請求の法的根拠となる「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」では、開示請求の対象となる「特定電気通信」について、次のように定義されています。

不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信…をいう。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第2条

そのため、特定の人物に向けられて送信されるダイレクトメッセージは、原則として「特定電気通信」には該当しません。

したがって、ダイレクトメッセージを送信した人物については、現行法上基本的には開示請求できないことになります。

ダイレクトメッセージで誹謗中傷を受けている場合には、警察に相談することが望ましいでしょう。

なお、総務省総合通信基盤局消費者行政第二課作成の「プロバイダ責任制限法逐条解説」にも、次のような記載があります。

電子メール等の1対1の通信は、「特定電気通信」には含まれない。なお、多数の者に宛てて同時に送信される形態での電子メールの送信も、1対1の通信が多数集合したものにすぎず、「特定電気通信」には含まれない。

プロバイダ責任制限法逐条解説

容姿や年齢に関する投稿

たぬき掲示板(雑談たぬき掲示板やV系初代たぬきの掲示板)において、私の容姿や年齢に触れて私を侮辱する投稿が行われた。この投稿について、開示請求できるか?

匿名掲示板やSNSでは、容姿や年齢に言及する形で誹謗中傷が行われることも少なくありません。

そして、過去の裁判例においては、容姿や年齢に言及する形で行われた誹謗中傷に関して名誉感情侵害が認められた例が数多く存在します。

次のような投稿は、過去の裁判例に照らすと、開示請求できる可能性があるでしょう。

表現参考裁判例
痛々しいババア東京地判令和4年7月29日
不細工出目眼鏡ババァ  東京地判平成28年11月18日
デブスw東京地判平成28年11月15日
ブスやんw東京地判令和4年2月21日

開示請求できるかできないかは、対象投稿の投稿内容だけでなく、誹謗中傷された個人の職業や前後の文脈等によっても変わります。そのため、過去の裁判例で権利侵害の明白性が認められた投稿と内容が同一の投稿であっても、開示請求できない可能性がある点に注意が必要です。これは名誉感情侵害の場合だけでなく、名誉毀損等の他の権利侵害が問題になる場合も同様です。

なお、たぬき掲示板に関する開示請求については、当事務所の次の記事もご参照ください。

たぬき掲示板では、特定のアイドルやグループのファン同士での誹謗中傷が問題になることが多く、その誹謗中傷が容姿や年齢に言及する形で行われてしまうことも少なくない印象です。

最後に

この記事では、名誉毀損と名誉感情侵害について、開示請求ができる内容と開示請求ができない内容の違いをQ&A形式でご説明しました。

この記事が、SNSや匿名掲示板などで誹謗中傷を受けてしまい、開示請求するかを悩んでいる方の参考になれば幸いです。

なお、当事務所に開示請求の対応や、開示請求できるか否かの検討を依頼されることをご希望の方は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡いただけますと幸いです。

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