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雑談たぬきで誹謗中傷を受けた場合の対応方法|投稿者特定等

雑談たぬきは,運営者によれば,V系以外の雑談をするためのたぬき掲示板です。

V系(ヴィジュアル系)に関する掲示板である「V系初代たぬき」から派生した掲示板という位置付けの掲示板です。

「ふわっち」や「ツイキャス」に関するスレッドが多く,若年層のユーザーに多く利用されている印象ですが,匿名性の高い掲示板であることから,誹謗中傷を行うなど,悪意のある投稿等がなされる例が散見されます。

本記事では,この雑談たぬきにおいて誹謗中傷を受けている方を対象に,雑談たぬきにおける書き込みを削除する方法誹謗中傷を行う投稿者を特定する方法について,記載します。

雑談たぬきにおける書き込みを削除する方法(概要)

雑談たぬき上で誹謗中傷を受けている人は少なくなく,Yahoo!知恵袋の「雑談たぬき 誹謗中傷」の検索結果においても,そのような人の存在が窺えます。

雑談たぬきにおいて誹謗中傷を受けた場合,まずは書き込みの削除を実現する方法を検討する必要があります。

雑談たぬきにおける書き込みを削除する方法は,大別すると次の2つです。

  • メールでの削除依頼
  • 仮処分命令の申立て

基本的な流れとしては,まずはメールでの削除依頼を行い,それでも削除されない場合には,仮処分命令を申し立てることになります。以下,順に検討します。

なお,将来的に誹謗中傷を行う投稿者の特定を予定されている場合には,書き込みの削除を実現するよりも先に,誹謗中傷が行われている状態をスクリーンショットの撮影等の方法によって証拠化しておくことが重要です(総務省特設サイト)。

将来的に裁判手続によって投稿者を特定することを見越している方は,書き込みの削除を試みる前の段階で,インターネットトラブルの解決に注力している弁護士に依頼し,証拠化の方法についてもアドバイスを受けておく方が望ましいと考えられます。

雑談たぬきの誹謗中傷に関するメールでの削除依頼

雑談たぬき上の「雑談たぬき掲示板利用のルール」の「問い合わせ窓口」において,削除依頼を行う対象となるメールアドレスが明記されています。

誹謗中傷を受けている場合,このメールアドレスに宛てて削除依頼を行うことになります。

メールにて削除依頼を行う際には,雑談たぬきの「問い合わせ窓口」のページに記載されている各種の注意事項をしっかりと読んだ上で対応する必要があります。

雑談たぬきの「問い合わせ窓口」のページには,たとえば次の記載があります。

URLは必ず書いてください(×スレ名のみダメ)

問い合わせ窓口/注意事項

自身で削除依頼を行ったにもかかわらず,対象の書き込みが削除されない場合,雑談たぬきの「問い合わせ窓口」のページに記載されている次の要請に十分に応えていないことが原因かもしれません。

削除依頼は削除理由を明記してください。

問い合わせ窓口/注意事項

削除理由が適切に記載されていない場合には,管理人としても,書き込みを行う者の表現の自由に配慮し,削除依頼について慎重な対応をしているものと考えられます。

削除の根拠としては,例として,次のものが考えられます。

  • 名誉権侵害
  • 名誉感情侵害
  • プライバシー権侵害
  • 著作権侵害
  • 肖像権侵害

いずれを根拠にするとしても,削除理由としては,削除依頼の対象となる書き込みが,削除依頼者の権利を侵害していることを適切に主張する必要があります。

この点が明確になっていないと,削除依頼をしたとしても,雑談たぬきにおける書き込みの削除が実現されないという事態になってしまいます。

次のような方は一度弁護士に相談するのが良いでしょう。

  • 適切に削除理由を主張できているか不安な方
  • 雑談たぬきにおける書き込みに関して一度自身で削除依頼を行ったにもかかわらず対象の書き込みが削除されず困っている方

弁護士に相談することで,雑談たぬきにおける書き込みの早期削除が実現できる可能性があります。

メールでの削除依頼によって書き込みが削除されない場合

雑談たぬきにおける書き込みによって誹謗中傷を受けているにもかかわらず,メールでの削除依頼によっては投稿が削除されない場合には,裁判所に仮処分命令を申し立てることになります。

メールでの削除依頼によって書き込みが削除されず,仮処分命令を申し立てる場合には,自分で対応するのは難しいことから,基本的には弁護士に依頼する方が良いでしょう。

仮処分命令を申し立てる場合の時間や費用については「【弁護士が解説】悪質な投稿を削除する方法と時間や費用について」もご参照ください。

雑談たぬきにおける将来的な誹謗中傷を抑止する方法

上記のような手段によって雑談たぬきにおける書き込みの削除に成功したとしても,同じような書き込みが繰り返されると困ります。

将来的な誹謗中傷の可能性も排除するためには,誹謗中傷を行った者を特定し,その者に将来的に悪質な書き込みを行わないことを確約させておくことが有用です。

誹謗中傷を行った者を特定するための方法については「悪質な投稿を行う投稿者を特定する方法と費用は?」もご参照ください。

基本的な対応としては,次の2つのステップを踏むことになります。

  • 雑談たぬきの管理人に対し,アクセスログに含まれる投稿者のIPアドレスの開示を請求する(第1段階)。
  • 上記の請求の結果として得られたIPアドレスを管理するインターネットサービスプロバイダに対し,当該IPアドレスを割り当てた契約者(=投稿者)の氏名,住所等の開示を請求する(第2段階)。
特定の2ステップ

このように2段階の手続が必要となるため,雑談たぬき上で書き込みを行った者の特定には一定の費用がかかってしまうものの,将来的な誹謗中傷の可能性を排除するためには,投稿者の特定を行っておくことを検討しましょう。

雑談たぬきにおける投稿者を特定できる期間

上記のような流れで誹謗中傷を行う投稿者を特定することを希望する場合には,投稿者を特定できる期間が限られている点に留意する必要があります。

IPアドレスから契約者情報を特定するためには,インターネットサービスプロバイダが保有しているアクセスログ(通信記録)を参照する必要があります。

このアクセスログがインターネットサービスプロバイダによって削除されてしまった場合,雑談たぬきの管理人からIPアドレスの開示を受けることができたとしても,最終的に誹謗中傷を行った投稿者の氏名や住所等の情報を特定できません。

アクセスログは概ね3か月から6か月の間に削除されるため,雑談たぬき上で誹謗中傷を受けた場合には,可能な限り速やかにIPアドレスを特定するための措置を講じ,できれば3か月以内にIPアドレスの開示を受けられるように努めるべきです。

アクセスログ

投稿者を特定し,将来的な誹謗中傷を防止するとともに,投稿者に対して損害賠償請求等の形で責任を追及していくことを希望されている方は,早期に弁護士にご相談ください。

※ なお,誹謗中傷を受けた個人や法人を保護する観点から「インターネットサービスプロバイダに対してアクセスログの保存を義務付けるべき」との意見も少なくありません。しかし,発信者情報開示の在り方に関する研究会の「発信者情報開示の在り方に関する研究会 中間とりまとめ」でも言及されているとおり,プライバシー等を重視する既存の法制度の考え方との整合性の観点から,令和3年におけるプロバイダ責任制限法の改正(未施行)においても,インターネットサービスプロバイダに対してアクセスログの一律での保存義務を課す形での改正は行われませんでした。

最後に 

本記事では,雑談たぬき上で誹謗中傷を受けた場合の対応方針について,書き込みを削除する方法や,誹謗中傷を行う投稿者を特定する方法について解説してきました。

雑談たぬきでは,画像を投稿する機能もあることから,画像が投稿されることによって肖像権や著作権が侵害されてしまうケースも散見されます。

本記事が雑談たぬき上で誹謗中傷を受けて悩まれている方の参考になれば幸いです。

なお,当事務所では,雑談たぬきの書き込みの削除対応や,誹謗中傷を行った者の特定の手続にも対応しておりますので,お困りの方は,こちらのお問い合わせフォームから,お気軽にお問い合わせください。

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