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爆サイの投稿に関して開示請求された場合の対応方法

爆サイは、5ちゃんねるや雑談たぬきなどと同じく、匿名での投稿が可能な電子掲示板です。

しかし、匿名で投稿した場合であっても、開示請求を受けた場合には、氏名や住所などの情報が特定されてしまう可能性は十分に存在します。

この記事では、爆サイで投稿をして開示請求された方に、発信者情報開示に係る意見照会書への回答方法を含め、開示請求された場合の対応方法をご説明します。

なお、この記事ではプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が公表している「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」を単に「開示ガイドライン」と呼びます。また、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を単に「プロバイダ責任制限法」と呼びます。

発信者情報開示に係る意見照会書とは

そもそも「発信者情報開示に係る意見照会書」とは、どのような文書でしょうか。また、どのタイミングで届く文書でしょうか。

爆サイ上の投稿によって名誉権等の権利が侵害されていると考えた権利者は、まずは当該投稿に使用されたIPアドレスの開示請求を進めることになります。

この開示請求の結果としてIPアドレスの開示が実現できた場合、IPアドレスだけでは投稿者個人を特定できないため、引き続き、インターネットサービスプロバイダに対し、当該IPアドレスを使用していた者の契約者情報(氏名・住所)を開示するように請求します。

この請求を受けたインターネットサービスプロバイダは、プロバイダ責任制限法第6条第1項に基づき、投稿者に対して「氏名および住所などの情報を請求者に開示しても良いか」を確認します。

開示関係役務提供者は…開示の請求を受けたときは…当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。

プロバイダ責任制限法第6条第1項

この確認のタイミングで、インターネットサービスプロバイダから送付される文書こそ、発信者情報開示に係る意見照会書です。

なお、ここでいうインターネットサービスプロバイダとしては、たとえば次のような会社が挙げられます。発信者情報開示に係る意見照会書は、これらの会社から送付されることになります。

  • 株式会社NTTドコモ
  • KDDI株式会社
  • ソフトバンク株式会社
  • ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
  • ビッグローブ株式会社

爆サイの投稿に関する意見照会書への回答方法

意見照会書への回答方法としては、次の3つが考えられます。

  1. ①無視する。
  2. ②開示を拒否する。
  3. ③開示に同意する。

意見照会書を無視することの不適切性

爆サイでの投稿に関して発信者情報開示に係る意見照会書が届いても、何ら回答をせず、無視するということが考えられます。

しかし、これは適切な対応ではありません。

そもそも、インターネットサービスプロバイダは、発信者情報開示に係る意見照会書への回答がない場合であっても、インターネットサービスプロバイダの判断で、契約者の氏名や住所などを(請求者側に)開示できます。

また、開示ガイドラインでは、意見照会後に一定期間(2週間)を経過しても契約者から回答がない場合に「発信者はこの点に関して特段の主張は行わないものとして扱う」ものとされています。

そのため、発信者情報開示に係る意見照会書に対して何らの回答もせず、これを無視した場合、契約者として主張したいことなどがあったとしても、それが考慮されないまま、プロバイダの判断により、発信者情報が開示されてしまう可能性があります。

したがって、意見照会書の内容に関して身に覚えのない方や身に覚えはあるが主張したいことなどがある方は、「無視する」という選択をするのは適切ではありません。

繰り返しになってしまいますが、爆サイでの投稿に関して意見照会書を無視しても、それによって発信者情報の開示を免れるという訳ではありませんので、ご注意ください。

開示の拒否と開示への同意の選択

意見照会書への対応として、無視は適切ではありません。

では、開示の拒否と開示への同意のいずれを選ぶべきでしょうか。

当然ながら、意見照会書に記載されている投稿(以下「対象投稿」といいます。)について、身に覚えがない場合、開示を拒否すれば良いでしょう。

問題は、自分が対象投稿を行った場合です。

自分が対象投稿の投稿者だからといって、直ちに開示に同意しないといけないものではありません。

対象投稿が誰かの権利を侵害しているか否か」によって、開示を拒否するか開示に同意するかを決定すると良いでしょう。

対象投稿が誰かの権利を侵害するようなものではない場合には、弁護士に依頼するなどして開示が認められるべきでない理由を詳細に記載した回答書を作成し、開示を拒否する方が良いでしょう。

他方で、対象投稿によって他人の権利を侵害してしまっている場合、開示に同意して、損害賠償請求への対応等を進める方が良いと考えられます。

なお、当事務所では、回答書の作成や開示同意後の請求者との示談交渉等にも数多く対応していますので、当事務所へのご相談をご希望の方は、こちらのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

爆サイの投稿と権利侵害

上記のとおり、開示を拒否するか開示に同意するかを決定する上では、「対象投稿が誰かの権利を侵害しているか否か」を判断する必要があります。

しかし、この判断は容易なものではありません。基本的には弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

他方で、ご自身で検討される場合には、侵害されていると主張されている権利の性質に応じ、次のような観点から検討すると良いかもしれません。

※ 爆サイでは、①名誉権侵害や②プライバシー権侵害、③名誉感情侵害が問題となることが多いため、これらの権利侵害に着目します。

名誉権侵害

名誉権侵害に関しては、次の点を確認する必要があります。

  • 特定の人物に関する投稿と認められるか。
  • 特定の人物の社会的評価を低下させるか。

注意していただきたいのは、対象者のことをハンドルネームとか仮名で記載していたとしても、「特定の人物に関する投稿」と認められる可能性(=同定可能性が認められる可能性)は十分あるということです。

対象者のことを知っている対象者の知人や友人が対象投稿(や前後の投稿等)を見たときに「これは対象者のことを指している」と読み取れるのであれば、同定可能性は認められます。

爆サイのスレッドタイトルの内容等に照らして特定の人物のことを指すと読み取れる場合にも、同定可能性は認められます。

プライバシー権侵害

爆サイの投稿に関しては、プライバシー権侵害が問題とされることも少なくありません。

プライバシー権侵害に関しては、次の点を確認する必要があります。

  • 特定の人物に関する投稿と認められるか。
  • プライバシー情報を公開する投稿と認められるか。

プライバシー権侵害に関しても、同定可能性については、名誉権侵害のところで記載したことと同じことが妥当します。

また、氏名や住所、電話番号、勤務先、家族構成等の情報が記載されている場合には、プライバシー情報を公開する投稿と認められる可能性が高いでしょう。

名誉感情侵害

爆サイの投稿に関しては、名誉権侵害やプライバシー権侵害のほかに、名誉感情侵害も問題とされることが少なくありません。

名誉感情侵害に関しては、次の点を確認すると良いでしょう。

  • 対象者の立場から客観的に見て、対象者に関する投稿と認められるか。
  • 社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められるか。

名誉権侵害と異なり、名誉感情侵害に関しては厳密な意味での同定可能性は不要と考えられている点には注意が必要です。

開示同意後の流れ

インターネットサービスプロバイダから意見照会書が届いた場合、上記のようなポイントから権利侵害性が認められるか否かを検討し、発信者情報の開示に同意するか否かを決定することになります。

開示に同意した場合には、次のような流れで対応を進めることになるでしょう。

  • 謝罪の意を示す回答書を作成して送付する。
  • インターネットサービスプロバイダから請求者に情報が開示される。
  • 請求者から、裁判外手続で損害賠償を請求される。
  • 請求者に謝罪の意思を示しつつ、和解交渉を進める。
  • 和解合意書を作成し、賠償金(和解金)を支払う。

損害の賠償を請求されることとなった場合には、請求者の権利を侵害してしまったことを十分に謝罪しつつ、適切な形で和解交渉を進める必要があるところ、交渉の代理も含めて対応を弁護士に依頼してしまう方が良いでしょう。

開示拒否後の流れ

開示を拒否する場合には、何よりも十分な理由を記載した回答書を作成することに注力する必要があります。

権利侵害性が認められないと考える根拠を、関連する裁判例学説等を踏まえて記載する必要があるため、不安な方は弁護士に回答書の作成等を依頼すると良いでしょう。

当事務所では、100件以上の意見照会書に対応してきた実績がありますので、当事務所への相談をご希望の方も、お気軽にご連絡ください。

最後に

この記事では、「爆サイの投稿に関して開示請求された場合の対応方法」と題して、爆サイの投稿に関して開示請求を受けた場合の対応方法をご説明しました。

開示請求されてしまった自分の投稿に関して意見照会書が届いてしまった方や、名誉毀損等を理由に損害賠償請求を受けてしまった方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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