インターネット上の悪質な投稿を放置すると、個人や企業の社会的評価が低下してしまう可能性や、ブランド価値が毀損されてしまう可能性があります。
また、著作権侵害を放置すると、著作物の財産的価値が減少する可能性もあります。
本記事では、(i)このような不利益を回避するために悪質な投稿を削除する方法と、(ii)当該削除手続に必要な時間や費用について、ご説明します。
投稿削除の方法
当事務所では、投稿者を特定するための方法等をご説明した記事「悪質な投稿を行う投稿者を特定する方法と費用は?」も公開しておりますが、投稿を削除する方法は投稿者を特定する方法よりも比較的簡単です。
具体的には、対象となる投稿を(技術的に)削除することができる個人/法人を検討し、その個人/法人に対して投稿の削除を請求します。
投稿を削除できる個人/法人
投稿を(技術的に)削除できる個人/法人としては、次の三者が考えられます。
- 1) 投稿を掲載しているWebサービスの運営者
- 2) 投稿がアップロードされたサーバの管理者
- 3) 投稿者本人
任意での協力が得られる可能性の観点から、このうち1)のサービス運営者または2)のサーバ管理者を請求の相手方にすることが多いです。
それでは、どのような方法でWebサービスの運営者やサーバの管理者を特定すれば良いでしょうか。
Webサービスを利用する場合には、一定のURLにアクセスすることになります。そのURLには、通常、当該Webサービス運営者が所有する「ドメイン」が含まれます。
「ドメインの所有者」の情報は、ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)の規約に基づいて「Whois情報」として公開されています。
したがって、まずはWhois情報を確認することでWebサービスの運営者を特定します。Whois情報は、アグスネット株式会社が運営する「aguse」ようなサービスを利用して確認できます。
もっとも、Whois情報を確認しても、ドメイン所有者の情報が特定できない場合もあります。たとえば、ドメインの所有者がWhois情報公開代行サービスを利用している場合です。
このような場合には、「サーバの管理者」を確認します。
サーバ管理者は、その管理するサーバに割り当てられているIPアドレスをもとに、Whois情報を検索して確認できます。
そして、サーバに割り当てられているIPアドレスは、上記で確認したドメイン名にDNS(Domain Name System)を利用して紐づくIPアドレスを発見することで確認できます。
※ もっとも、DNSの仕組みなどを意識せずとも、問題となる投稿や記事のURLがわかれば、上記「aguse」を利用することでサーバ管理者の情報を確認することが可能です。
請求相手特定後の削除請求
Webサービス運営者やサーバ管理者を特定した後は、これらの者に対して投稿削除を請求します。
削除請求の方法としては、次の3つが考えられます。
- メールその他の方法による削除依頼
- ガイドラインに基づく削除要請
- 仮処分命令の申立て
1つ目は、メールその他の方法によって投稿の削除を依頼する方法です。
2つ目は、一般社団法人テレコムサービス協会が制定しているプロバイダ責任制限法に関するガイドラインに従った削除要請(=送信防止措置の要請)です。
3つ目が、仮処分命令の申立てです。これは、民事保全法上の仮処分手続の利用であり、裁判手続の1つになります。
これら3つの手段から削除請求方法を選択することになります。
削除請求に詳しい弁護士に相談すれば、具体的な投稿の内容やWebサービスの運営者・サーバ管理者に応じて、いずれの方法が適切かをアドバイスしてもらえる可能性があります。1度弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
削除に必要な時間と費用
投稿を削除するために必要な時間と費用は、上記1)から3)の手段のいずれを採用するかによっても異なります。
削除に必要な時間の概要は、次の表をご参照ください。
必要な時間 | |
メールその他の方法による削除依頼 | 即日〜数日 |
ガイドラインに基づく削除要請 | 数週間前後 |
仮処分命令の申立て | 約1か月程度 |
それぞれの削除請求方法についての弁護士費用は、仮処分命令の申立て以外の方法であれば、着手金の相場が5万円から10万円程度、報酬金の相場も5万円から10万円程度とされています。
これに対し、仮処分命令の申立てを行う場合には、着手金の相場が20万円程度、報酬金の相場も20万円程度とされています。
なお、仮処分命令の申立てを行う場合には、担保金として大体30万円程度の供託が求められることがある点にも注意が必要です。
当事務所にご依頼いただいた場合の料金体系につきましては、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせいただけますと幸いです。
最後に
本記事では、悪質な投稿を削除するための方法について、その手続の流れや、削除までに必要な時間と費用をご説明しました。
冒頭でもご説明したとおり、悪質な投稿を放置していると、個人・企業の社会的評価が低下してしまう可能性や、ブランド価値が毀損されてしまう可能性があります。また、著作権侵害を放置してしまうと、著作物の財産的価値が減少する可能性もあります。
したがって、悪質な投稿を発見した場合には、できる限り速やかに何らかの措置を講じる必要があります。
そして、メールその他の方法による削除依頼をする場合であっても、ガイドラインに基づく削除要請をする場合であっても、対象となる投稿の権利侵害性を弁護士が適切に文章化することによって、Webサービス運営者やサーバ管理者に任意に投稿を削除してもらえる可能性が高まります。
仮処分命令の申立てとなると、裁判所を利用する手続であることもあり、なおさら弁護士に依頼する必要があります。
悪質な投稿を発見された方は、一度弁護士に相談してみましょう。
当事務所でも、悪質な投稿の削除に精通しており、多くの案件で悪質な投稿の削除に成功した弁護士も在籍しておりますので、こちらのお問い合わせフォームから、お気軽にご相談いただけますと幸いです(初回相談料30分無料)。